インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される「消費税」に関する制度です。売り手側と買い手側のどちらの事業者にも影響があるため、多くの事業者がインボイス(適格請求書)を発行するための登録を検討している状況です。
本記事では、インボイス制度の概要や導入後に変わること、インボイス制度導入前に向けて事業者がすべき対応やよくある質問について解説します。本記事でインボイス登録の重要性や導入までに、どのような準備が必要なのかを正しく理解しましょう。
INDEX
1. インボイス制度とは? 現行制度との変更点をどこよりも簡単に解説
インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために2023年10月1日から導入される制度です。具体的には、現行の区分記載請求書等保存方式に以下の3つの事項が追加された「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」で請求書等を発行・保存します。
- 登録番号
- 適用税率
- 消費税額等
出典:国税庁「インボイス制度の概要」
インボイス制度導入後は、売り手が「適格請求書(インボイス)」を買い手へ発行し、それぞれが書類を保存することで消費税の「仕入税額控除」を受けられるようになります。仕入税額控除とは、事業者の課税売上げから課税仕入れ額分の消費税納付税額控除が受けられる制度のことです。つまり、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の発行・保存が必要となります。
出典:国税庁「仕入税額控除の対象となるもの」
1-1. 適格請求書(インボイス)と区分記載請求書の違い
先述のとおり、適格請求書(インボイス)と区分記載請求書の違いは「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加されることです。以下に、適格請求書(インボイス)と区分記載請求書の記載事項の違いをまとめます。
記載事項 | 区分記載請求書 | 適格請求書(インボイス) |
---|---|---|
書類の作成者の氏名または名称 | ◯ | ◯ |
課税資産の譲渡等をおこなった年月日 | ◯ | ◯ |
課税資産の譲渡等にかかる資産または役務の内容 | ◯ | ◯ |
税率ごとに合計した課税資産等の対価の額(税込) | ◯ | ◯ |
書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称 | ◯ | ◯ |
登録番号 | × | ◯ |
適用税率 | × | ◯ |
消費税額等 | × | ◯ |
出典:国税庁「Ⅲ 区分記載請求書等保存方式(帳簿及び請求書等の記載事項並びにこれらの保存)」、「インボイス制度の概要」
具体的には、現行の区分記載請求書に、以下の追加・別途記載をおこないます。
- 「書類の作成者の氏名または名称」に登録番号を追加
- 「税率ごとに合計した課税資産等の対価の額(税込)」に適用税率を追加
- 税額ごとに算出した消費税額等を別途記載
1-2. 適格請求書発行事業者になる条件と方法
適格請求書発行事業者になる条件と方法は、以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者に登録
- 課税事業者である
- 基準期間等の売上が1,000万円以下でも課税事業者になれる
適格請求書(インボイス)を発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。そして、適格請求書発行事業者に登録できる条件は、消費税の「課税事業者」であることです。
消費税の課税事業者になるためには、以下の要件が必要となります。
- 事業開始時の資本金が1,000万円以上(事業開始から2年目まで)
- 事業開始から1年目までに資本金を1,000万円以上に増資
- 課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超える
- 課税期間の基準期間における給与等支払額が1,000万円を超える
- 課税期間の特定期間における課税売上高、かつ給与等支払額が1,000万円を超える
課税期間の基準期間 |
|
---|---|
課税期間の特定期間 |
|
出典:国税庁「消費税のしくみ」
ここで、上記の要件を満たさない免税事業者の方の多くが、「消費税の課税事業者になれず、適格請求書発行事業者に登録できないのでは?」と心配になっているのではないでしょうか。しかし、上記の要件を満たさずとも「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、免税事業者の方でも課税事業者になる選択ができます。「資本金や売上高で課税事業者になれない」と悩んでいる事業者の方は、「消費税課税事業者選択届出書」を管轄の税務署へ提出しましょう。
出典:国税庁「[手続名]消費税課税事業者選択届出手続」
適格請求書発行事業者への登録は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。申請方法は「e-tax提出」と「書面提出」があり、登録通知までの期間がそれぞれ「約1ヶ月半」「約3ヶ月」と違いがあるので注意が必要です。2023年10月1日のインボイス制度導入と同時に「登録番号」が必要な事業者の方は、登録通知期間を参考にして、早めに手続きをおこないましょう。
出所:国税庁「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」
1-3. 適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなるのか
適格請求書発行事業者の登録をしないと、以下の問題などが発生する可能性があります。
- 買い手が業務を望まない可能性がある
- 買い手より値段交渉を依頼される可能性がある
- 経過措置により一定の仕入税額控除を受けられる
適格請求書発行事業者の登録をしないことで、買い手が業務を望まない可能性があります。買い手は、免税事業者や適格請求書発行事業者に未登録の事業者からのサービスの提供や仕入れ等にかかる消費税を負担しなければいけません。そのため、適格請求書発行事業者の登録をしないと「2023年10月1日以降の業務契約が継続されない」または「新規契約を獲得できない」恐れがあります。
また、買い手からサービスの提供や仕入れ等にかかる消費税額分の値段交渉を依頼される可能性もあるので、注意が必要です。のちに適格請求書発行事業者の登録を受けたとしても、引き続き値段交渉した金額で業務を依頼される恐れがあります。また、免税事業者や適格請求書発行事業者に未登録の事業者への値段交渉等は、下請法や独占禁止法の違反に当たる可能性があるため、買い手側も対応に注意が必要です。
インボイス制度には「経過措置」が設けられており、2029年9月30日まで免税事業者からの仕入れに対しても、一定の仕入税額控除を受けられます。詳細は、以下の通りです。
経過措置 | 2019年10月1日から2023年9月30日 | 2023年10月1日から2026年9月30日 | 2026年10月1日から2029年9月30日 | 2029年10月1日以降 |
---|---|---|---|---|
期間 | 4年間 | 3年間 | 3年間 | ー |
仕入税額控除割合 | 全額控除可能 | 80%控除可能 | 50%控除可能 | 控除不可 |
出典:国税庁「経過措置期間中(令和5年10月~令和8年9月)に免税事業者から課税仕入れを行った場合の法人税の取扱い」
多くの買い手が適格請求書発行事業者同士の取引をおこなうことが予測されるので、上記のような適格請求書発行事業者の登録をしない場合に起こりうることについて、あらかじめ把握しておきましょう。
2. インボイス制度導入に向けて事業者がすべき対応
インボイス制度導入に向けて事業者がすべき対応を、以下の場合ごとに解説していきます。
- 売り手(インボイスを交付する)場合
- 買い手(インボイスを保存する)場合
2-1. 売り手(インボイスを交付する)場合
売り手(インボイスを交付する)の場合、以下の対応をする必要があります。
- 免税事業者の場合は課税事業者の登録申請
- 適格請求書発行事業者の登録申請
- 登録番号を取引先(買い手)に通知
- インボイスに対応したハード・ソフトの準備
インボイス制度導入に向けて「適格請求書発行事業者の登録申請」をおこないましょう。免税事業者の場合は、まず「消費税課税事業者選択届出書」を管轄の税務署へ提出して、課税事業者の登録申請が必要です。適格請求書発行事業者の登録申請は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を管轄の税務署へ提出する必要があります。
適格請求書発行事業者の申請方法は「e-tax提出」と「書面提出」があり、登録通知までの期間が早いe-tax提出がおすすめです。e-tax提出の場合約1ヶ月半、書面提出の場合約3ヶ月で適格請求書発行事業者の登録番号が通知されるので、取引先へ共有しましょう。
万が一、2023年10月1日に登録番号の通知がなされない場合は、取引先にその旨を伝え、取引の際は暫定的な請求書を発行します。登録番号が発行された後、改めてインボイスを発行し取引先に交付する必要があるので、注意が必要です。
また、適格請求書発行事業者の登録申請以外にも、業務にかかるレジやパソコンなどのハードや会計ソフト、請求書発行システムなどのソフトの準備も不可欠です。パソコンや会計ソフト、システムの導入には「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」などの制度を活用することができるので、商工会議所や顧問税理士などに確認をしましょう。
2-2. 買い手(インボイスを保存する)場合
買い手(インボイスを保存する)の場合、以下の対応をする必要があります。
- 顧客対象により適格請求書発行事業者の登録を検討する
- 適格請求書発行事業者の登録申請
- 適格請求書(インボイス)の保存・管理体制を整える
- 仕入税額控除の理解を深める
まず、顧客対象により適格請求書発行事業者の登録を検討しましょう。事業の顧客が一般消費者である場合や、免税事業者や簡易課税の事業者のみである場合は、インボイス制度の導入により消費税免除が受けられなくなるデメリットが生じる可能性があります。
出所:国税庁「納税義務の免除」
顧客が上記にあてはまらない場合は、適格請求書発行事業者の登録申請をおこないましょう。買い手側は売り手側から発行される請求書を保存する必要があるため、適格請求書(インボイス)と区分記載請求書を、それぞれ適切に管理できる体制を事業所に整えておく必要があります。また、取引内容や取引金額(1万円未満の少額取引)により、一定の事項が記載された帳簿を保存していれば仕入税額控除が認められる場合もあるので、仕入税額控除の要件について深く理解しなければいけません。
3. 【Q&A】インボイス制度に関するよくある質問
3-1. Q.インボイス登録はいつから始まるの?
A.インボイス制度は2023年10月1日から導入されます。
2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるには、2023年9月30日までに登録申請をおこなう必要があります。2022年12月の法改正前までの規定通り2023年3月31日までの登録申請をした人でも「取り下げ」や「再申請」が可能です。登録通知期間は約1ヶ月半から3ヶ月かかる見込みなので、詳細は国税庁「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について」を参考にして、早めに手続きをおこないましょう。
3-2. Q.インボイス制度を導入するタイミングで「登録番号」がない場合はどうするの?
A.買い手に暫定的な請求書を交付し、登録番号が通知された後に適格請求書(インボイス)を発行します。
取引先(買い手)にインボイス発行が遅延することを伝えておく必要があります。
出所:国税庁「インボイス制度に関するQ&A目次一覧」
3-3. Q.インボイス制度は個人事業主やフリーランスに影響はあるの?
A.個人事業主やフリーランスだけでなく、法人の事業者にも影響があります。
個人事業主やフリーランスは、法人と比べると課税売上高が低く免税事業者の割合が高いために、とくに影響があるといえるでしょう。
インボイス制度による影響は、「取引先(買い手)との業務契約が2023年10月1日以降継続されない」または「新規契約を獲得できない」などがあげられます。詳細は、本記事の「適格請求書発行事業者の登録をしないとどうなるのか」をご参照ください。
3-4. Q.インボイス制度に抜け道はないのか
A.インボイス制度に抜け道は存在しません。
抜け道はありませんが、以下のような特例や負担軽減措置があります。
- 2割特例
- 少額特例
「2割特例」とは、免税事業者が適格請求書発行事業者として課税事業者になる場合、2023年10月以降の4回分の申告において、消費税が「売上税額の20%」になる負担軽減措置です。
「少額特例」とは、2023年10月1日から2029年9月30日までの課税仕入れにかかる支払対価の額が1万円未満である場合、一定の事項が記載された帳簿を保存していれば仕入税額控除が認められるという措置です(基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者)。
その他にも、「適格返還請求書の交付免除」や「適格請求書発行事業者の登録申請期間の延長」などの措置があるので、インボイス登録をすべきかどうか検討している人は、内容を確認すると良いでしょう。
出所:国税庁「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」
4. 【事例紹介】株式会社ジムフィールドが行ったインボイス制度対策
「遊ぶように鍛える®︎」をコンセプトに、新感覚のパーソナルトレーニングジムを全国20店舗、展開する株式会社ジムフィールド。代表を務める郡 勝比呂氏は、18年間の現場での経験を経て、現在はジム運営に加えてトレーナーの育成や独立支援、執筆、メディア出演など、精力的に活動しています。テクノロジー活用に対しても前向きで、各種クラウドサービスやAIツールを導入し、業務効率化にも積極的に取り組んでいます。今回は、郡氏に電子帳簿保存法およびインボイス制度への対応状況や考え方について聞きました。
PROFILE
郡 勝比呂株式会社ジムフィールド 代表取締役 CEO
1万人のカラダを変えた、健康美をデザインするハイブリッドパーソナルトレーナー。ベストボディ・ジャパン2013日本大会のファイナリストの実績を持ち、その後、数々の同コンテストグランプリ獲得者や入賞者を生み出す。現在は、全国に20店舗のパーソナルトレーニングジムを展開するフランチャイズ本部の代表取締役として活動を広げつつ、NESTA全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会の副理事(アシスタントディレクター)として、フィットネス産業を盛り上げる活動を主に行っている。
4-1. インボイス制度対応の要は「会計ツールの活用」と「関係各所との相互理解」
・インボイス制度への対応状況
昨年10月頃から動き始めました。取引先やフランチャイズ加盟店、業務委託のトレーナーは免税事業者が多く、「インボイス制度開始後の対応をどうするか」という話を個別に進めているところです。当社と直接契約のないトレーナーの場合は、加盟店のオーナーから伝えてもらうこともあります。
私としては、インボイス制度は実質的な増税だと捉えており、特に業務委託の立場で働いている方にとっては、実力を身につけてより多くの仕事を取れるような動きをしていくことが最善策だと考えています。ジムフィールド社としては、現時点で免税事業者となっている方に対しては、課税事業者になって適格請求書発行事業者の登録をすることをおすすめしています。
・トレーナーへの対応
あまり知識がなく不安を感じている方も多いので、そういった方には、まずは勉強会やセミナーなどに参加してもらっています。特にパーソナルトレーナーは、このあたりのリテラシーが低いケースが多いように感じています。今回のインボイス制度をきっかけに、一商売人としてお金の勉強をすることで、報酬アップの交渉をするなどポジティブな動きにつなげていってもらえると理想的ですね。
インボイス制度の開始は、労働者側・使用者側の双方がより納得できる待遇にするチャンスだと捉えています。あわせて、「労務的な問題点がないかどうか」について、気をつけていかなければならないと考えています。社内外の関係各所には、引き続き丁寧に説明してきちんと理解してもらったうえで、インボイス制度への対策を進めています。ジムフィールド社のビジネスはトレーナーの皆さんで成り立っているので、不安な気持ちに寄り添い、最大限サポートできるように常に心がけています。
やはりこの業界はこうしたお金周りの対応が苦手な方が多く、業界全体のリテラシーを底上げしていくような取り組みの必要性も感じています。hacomonoのユーザー会やアライアンス先といったコミュニティをうまく活用して、取り組みを広めていけるといいかもしれません。
4-2. テクノロジーの積極活用で、より付加価値の高い仕事に注力できる環境を作る
インボイス制度への対応として、ジムフィールド社で導入しているクラウド会計ソフト「freee」に搭載の機能を使い、個人事業主のトレーナーにも適用する流れを考えています。インボイス制度による経理担当者の負荷増加は避けられないので、テクノロジーを活用しつつ、なるべく業務を効率化する方向で準備を進めています。
店舗スタッフやトレーナーが、人間にしかできない「より付加価値の高い仕事」に集中できる状況を作り出していくためには、テクノロジーの利活用は避けて通れません。ジムフィールド社でも、お客さまに提供しているサービス内容について、「デジタル化やAI化の波にどれだけ適合させていくか」ということを考えているところです。
たとえば、ChatGPT(Open AI社が開発した人工知能を活用したチャットボットサービス)のAPI連携(アプリケーションやソフトウェア、システム間で、データや機能を連携し、利用できる機能を拡張すること)で、ジムの順番待ちを解消できるシステムをつくったり、お客さまからのお問い合わせに対して、チャットボットを活用し、24時間対応できるようにするなど、新たな取り組みを行っています。
ジムフィールド社は、少ないリソースで運営しているため、なるべく人間にしかできないクリエイティブな仕事に時間を割けるよう、これからも最先端のテクノロジーを積極的に活用していくつもりです。
5.【税理士による解説】トラブル回避に向けて押さえておくべきポイント
2023年10月からインボイス制度がスタートします。これにより、免税事業者との取引も多いフィットネス業界にも大きな影響があると考えられます。ここからは、制度開始前に準備すべきことやトラブル回避に向けて押さえておくべきポイントについて、税理士法人エナリ 副所長/みなとみらいの拠点長 江成 結己先生にうかがいました。
PROFILE
江成 結己公認会計士・社員税理士 税理士法人エナリ 副所長 / みなとみらいの拠点長
有限責任監査法人トーマツで、ベンチャー企業を中心に会計監査、上場支援業務を提供。コンサル会社を経て、税理士法人エナリに入所。入所後、新規創業・起業したばかりのベンチャー企業向けに会計税務、資金繰り、事業計画策定サービスの提供を開始。現在では年間100件を超える創業起業に関する相談を受けている。
5-1. フィットネス店舗、トレーナーからみたインボイス制度のポイント
——インボイス制度が導入されることで発生するフィットネス業者側のメリット・デメリットについて、お聞かせください。
デメリットのほうが多いですね。たとえば、業務委託先のトレーナーの方は、免税事業者がほとんどだと思います。企業にとって免税事業者からの仕入れは消費税額控除が受けられなくなるため、消費税負担が増えるというところが最大のデメリットとなります。免税事業者であるトレーナーの方に消費税分を負担してもらうのは厳しく、適格請求書発行事業者として登録してもらうことを推奨する方針になると思います。ただ、相手方が適格請求書発行事業者となった場合や新たな取引先と契約する場合などは、インボイス登録番号を確認する作業が発生することになります。
ただ、現在、免税事業者の方に適格請求書発行事業者として登録してもらうためには、課税事業者になっていただく必要があるため、そこに対する交渉にコストが掛かってしまう問題もあります。企業側としてはなかなか言いづらい側面もあると思います。
——そうしたデメリットを軽減できる方法はありますか。
インボイス制度導入後6年間は、免税事業者からの仕入れに対しても仕入税額相当額の一定割合を控除可能という経過措置が設けられています。2023年10月から3年間は仕入税額相当額の80%、2026年10月からの3年間は50%が控除されます。
——現在免税事業者である業務委託のトレーナーやインストラクター側の方々はどのように考えていけばよいでしょうか。
消費税を納税する義務がないという点では免税事業者のほうが有利なので、免税事業者のまま現在の報酬が維持できないか、取引先と交渉していただきたいです。または、課税事業者登録を行い、現在の報酬に消費税分を上乗せしてもらうという値上げ交渉ができるとよいと思います。
——フィットネス店舗が免税事業者の場合はいかがですか。
取引先が個人であれば問題ありませんが、課税事業者と取引しているのであれば、課税事業者登録をしてほしいという要請を受けるようになると思います。ただ、やはり消費税を納税しなくてもよいという点では、免税事業者のほうが有利です。そのままで問題ないのであれば、免税事業者として継続したほうがよいでしょう。
5-2. インボイス制度導入による業務への影響は?
——フィットネス関連の店舗は、簡易インボイス(適格簡易請求書)を発行できる対象にあたりますか。
一般消費者から簡易インボイスを発行してほしいという要望を受けることはほぼないと思います。法人契約や事業者契約ならそうした要望もありえますが、簡易インボイスは不特定多数に出すことを想定されているものなので、現状では発行できません。仮にドロップインのような形式で利用したいという要望があれば、対応できる可能性はあります。
——従業員の給与支払いや経費精算などにも影響はありますか。
給与支払いには影響はありません。ただ、経費精算など管理業務には影響があります。たとえば、経費立替をする場合、その支払先が適格事業者なのかどうかは従業員が気にするポイントになると思います。大規模な会社では立替経費は消費税の影響が大きくなるため、従業員向けの説明をしておいたほうがよいかもしれません。
——インボイス制度に対応できなかった場合、どのような罰則がありますか。
適格請求書発行事業者に登録してほしいとの要請を取引先から受けて、登録をしていないのに適当な番号を入れて適格請求書と見せかけて発行するというケースは考えられますね。その場合、懲役と罰金があります。ただ、インボイス登録番号は国税庁のWebサイトで検索すればすぐに調べられるので、あまり想定されないパターンだとは思います。
5-3. 制度開始前に準備すべきことと開始後の業務フロー
——インボイス制度開始までの準備の流れをお聞かせください。
現在、免税事業者である場合は、取引先から適格請求書発行事業者への登録の要請があるかどうかを確認する必要があります。適格請求書発行事業者として登録するのであれば、国税庁が登録申請の雛型を公開しているので、そちらを利用しましょう。その後、登録の要請を受けた取引先にインボイス登録番号を通知していく流れになります。
フィットネス業者側は、業務委託のトレーナーや部材の仕入先などのインボイス登録番号を確認するプロセスを構築する必要があります。まずはじめに手を付けるべきは、トレーナーの方への業務委託です。番号の確認だけでなく、インボイス制度自体について丁寧に説明をしないとご理解いただけないと思います。ここは、税理士に相談しながら進めていくことをおすすめします。当所に対しても、税理士と一緒に業務委託先への説明会を開きたいというご要望をいただくことが多いです。
——フィットネス業者側の経理の業務フローはどのように変更するべきでしょうか。
基本的には変わりません。ただ、インボイス登録番号が正しいかどうかを確認する作業が生じます。また、番号を確認したら、会計ソフトに適格請求書発行事業者かどうかのチェックを入れていく作業も発生すると思います。これらが大変な作業になるのではと言われています。会計ソフトによっては、自動で登録番号の有効性を確認できるものもあるようです。
——トレーナー側の業務はいかがでしょうか。
会計ソフトを利用して自分で帳簿を付けていた方は、ソフトの指示に従って作業すればよいのでそこまで難易度は高くないと思います。ただ、新たに課税事業者になったことで確定申告の際に消費税申告をしなければならなくなるため、消費税の帳簿付けが手間になってしまう可能性はあります。
——あわせて、Peppolをベースとした電子インボイスである「デジタルインボイス」への対応も考慮すべきでしょうか。
まだ早いと思います。電子帳簿保存法対応を考えても、メールで送られてくる請求書で十分な企業のほうが現時点では多いですね。
5-4. 免税事業者への説明は一人ひとりへ丁寧に行う
——ボトルネックやトラブルになりやすい点とその解決策についてお聞かせください。
フィットネス店舗は、免税事業者のトレーナーに業務委託をしているケースが多いと思います。業務委託先が多いほど交渉のコストはかかりますが、単に案内文を出すだけといった対応では、トラブルにつながる可能性が高まると思います。
具体的には、適格請求書発行事業者になってほしいと要請され登録したものの、自身が消費税を払わなければならない事業者になったという認識をトレーナーが持っておらず、消費税を納税しないというケースが考えられます。また、免税事業者のままでいることを選択した事業者に対しては消費税分の報酬を支払わないという対応もありえますが、トレーナーからすると単なる値下げに見えてしまい不満につながります。こうしたトラブルの種は多くあり、後になってフィットネス事業者側が訴えられてしまう可能性もあります。トラブルを防ぐには一人ひとりにきちんと説明し、納得してもらう必要があります。理想をいえば、課税事業者になった場合の消費税負担額を税理士と一緒に計算するところまで含めて丁寧に説明できるとよいと思います。
6. まとめ
今回は、インボイス制度の概要や導入後に変わること、事業者がすべき対応やよくある質問について詳しく解説をしました。
本記事の重要ポイント
- インボイス制度とは正確な適用税率や消費税額等を伝えるための制度
- 適格請求書(インボイス)と区分記載請求書の違い記載事項
- 適格請求書発行事業者に登録できる条件は消費税の課税事業者であること
- 適格請求書発行事業者の登録をしないと2023年10月1日以降の業務契約が継続されない、または新規契約を獲得できない恐れがある
- 2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるには2023年9月30日までの登録申請が必要
適格請求書発行事業者への登録を検討している方は、2023年9月30日まで十分に検討できます。株式会社ジムフィールドが行ったインボイス制度対策や、江成 結己 公認会計士・社員税理士による解説なども参考にしてみてください。